4号建築物とは?

酒田市鶴岡市注文住宅新築する時に、4号建築物(4号建物)であれば、役所で確認申請時時にチェックを受ける時に、4号建築物の特例を生かし、構造計算のチェックを免れております。

特例をとは建築基準法第6条1項4号で規定する建築物で、木造2階建て以下・延べ面積が500m²以下・高さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造建築物は「4号建築物」と呼ばれています。

「参考」建物の分類

「1号建築物」
特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>200m²
「2号建築物」
木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
「3号建築物」
木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
「4号建築物」
上記以外のもの

4号建築物確認の特例とは?

「4号建築物で建築士の設計した建築物」には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている(現在見直しが検討中である)。

これによると、確認申請時に建築主事は建築士が構造計算をしているとの前提の基に構造計算のチェックをしないで、確認済証を出しているという事になります。

と言う事は、

「巷に熊本地震のように震度7の地震が2度来たら、倒れるような建物が溢れているという事ですか?」

一概には言い切れませんが、「当たらなくとも遠からず」とは言えるかもしれません。

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