まえがき

酒田市・鶴岡市・遊佐町・庄内町で建替新築又は改修工事をお考えのあなた!令和5年10月1日以降に着工される建築物(住宅、アパート等)の解体・改修工事から一般建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務付けられる事はご存じでしたか?。

石綿(アスベスト)による人体に及ぼす影響が非常に大きく、特にアスベストが原因による中皮腫による死亡者が2006年(平成18年)に1050人と初めて1000人を超え、2015年には1504人と初めて1500人を超え、2020年には1600人に達し、中長期的に増加傾向で数位している。以前からその対策は論じれれてきており、2006(平成18)年には、石綿含有製品の製造等の原則禁止(特殊用途のジョイントシート等を除く)がされております。それ以前にも、メーカー各社が自発的に製造中止したり、石綿(アスベスト)を使用しない製品に改良されているものも現状では見受けられます。

このような石綿(アスベスト)を含んでいる建物を解体、改修工事するにあたり、一般建築物石綿含有建材調査は建築物の解体 改修工事の際 、石綿による労働者の健康障害を防止するため 石綿の有無や 含有量を調査するものです 。

この調査には 石綿の関連法令や 建築物構造 建材等に関する知識 、石綿 含有建材の調査方法や分析方法に関する知識が必要となっております。

一般建築物石綿含有建材調査とは何か

事業者は、建築物(住宅、アパート等)、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。

事前調査には資格が必要です。

令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

  • ※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。

建築物石綿含有建材調査者とは?

建築物石綿含有建材調査者の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。

建築物石綿含有建材調査者の種類

建築物石綿含有調査者の種類

  •  一般建築物石綿含有建材調査者

  一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格

  • 一戸建て等石綿含有建材調査者

  一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格

  • 特定建築物石綿含有建材調査者

  一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格

建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関

建築物石綿含有建材調査者講習の実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づき、都道府県労働局に登録された機関をいいます

何のために必要なのか

アスベストの事前調査とは、アスベスト含有建材が使用されているか否かを確認するための調査であり、設計図書などの書面調査と現地での目視調査の両方を行う必要があります。 厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイト によると、建材等に広く使用されてきたアスベストは、肺がんや中皮腫などの原因となるため、アスベストの事前調査は、労働者の健康を守るためにも必要な作業です。

いつから義務化されるのか

有資格者による調査報告の義務化は2023年10月1日以降となります。解体・改修工事を請け負う事業者は、それまでに有資格者を確保する必要があるでしょう。

調査の対象となる工事

  • 床面積80m²以上の解体工事
  • 請負金額が100万円(消費税込)以上の改修工事

  解体・改修前の事前調査は原則、すべての建築物において実施が義務づけられています(※個人宅のリフォームや解体工事も含む)。ただ、報告/調査が不要となる例外もあります。

報告不要な工事(*調査は必要)

  • 床面積80 ㎡未満の解体工事
  • 請負金額税込100万円未満の改修工事

調査・アスベスト除去を行う材料が木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの、畳、電球等、アスベストが含まれていないことが明らかなものであって、容易に取り外し可能であるなど、周囲の材料を損傷させない作業が不要な工事

  • 釘による固定/釘を抜くなど、当該物質が飛散する可能性がほとんどない作業

報告義務者は?

報告義務者となるのは、建築物などの解体・改修工事を受注した施工業者(元請事業者)です。下請事業者や発注者が調査報告を代行することはできません。

罰則

調査報告を怠った場合、または虚偽の報告を行った場合には、大気汚染防止法に従い30万円の罰金が科されることがあります。

まとめ

如何でしたでしょうか?

石綿(アスベスト)の恐ろしさと事前調査の大切さをお分かり頂けましたでしょうか?

新たにお建替新築工事や改修工事をお考えのあなた!工事を発注する施工業者(元受事業者)が一般建築物石綿含有調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者の有資格者が在籍しているかを確認する必要があります。

解体・改修工事の発注する前に事前の調査が必要です。例を挙げればホームページの有資格者欄に上記のような一般建築物石綿含有調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者の有資格者がいらっしゃれば安心ですが・・・・・

株式会社 クリエイト住宅には、一般建築物石綿含有調査者が在籍しておりますので安心です。